不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まだまだ周知が足りませんよね。 】
第2321日
みなさんこんばんは!
先日も、とある士業さんを通じて、ご依頼をいただいた案件。
「吉村さん、とある法人さんの定款の変更のご相談、聞いてあげてほしいんです」
とのこと。
もちろん、喜んでということで、その法人さんの代表者様より、ご連絡をいただきました。
代表者様より、あらあら、何をされたいのか、何が目的なのかを確認させていただおたので、あとはかかりつけの税理士さんのお話なども重ねて伺っておければ、間違い無いかなということで、税理士さんからもご連絡をいただきまして、
・結局、どういう状態を目指しているのか
・定款を訂正する意図
・他にやっておかなければならないことはないか
などを確認させていただきました^^
今回のお客様は全然大丈夫でしたが、こういうご相談の場合、大概、毎年の定期株主総会議事録がjかけていたりすることが多いですよね。
また、その他に多いのが、
「役員の任期の把握ができていない」
すなわち、退任・辞任・重任・などの「専任懈怠」や「登記懈怠」になっているケース。
今回のお客様は大丈夫だったのですが、この状況になっている会社さんが非常に多いですね。
また、現在の会社法に見合っていない、昔の定款をそのまま残しておられ法人さんも多い方々ではないかなと思います。
この辺りの手続きというのは、誰も基本的には教えてくれませんしね。
ある一定は仕方ない部分もありますが、法律は、「知らなかった」では済まされません。
とはいえ、会社法を全員に勉強しろというのもなかなか現実的には難しいですしね。
まだまだ、僕ら「士業」の周知が足りないのかもしてませんね。
一足飛びに、全員に、会社法をマスターしていただくのはなかなか難しいですが、そんな場合には、僕がよくここにも書く
「知っている人を知っている」
状態を是非作ってやってほしいですね!
多少、お金はかかることになりますが、どなたかが新しく手続きのためにもう勉強するというのも非効率ですよね。
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ゴールデンウィークも世間的には2日目になるんでしょうかね。
我が家は山梨までやってきました。
とあるワイナリーの見学と、クラフトビールのお店が今回の山梨県での大きな目的。
出来立ての若いワインを試飲でいただいたりして、上機嫌。
また、クラフトビールのお店では、6種類のクラフトビールを飲み比べてみたりして楽しんできました^^
天気も良く、暑いくらいのお日柄でしたが、また明日も、別の場所を回って楽しんできたいと思います^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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